株式会社OKiNAWA JUSTiCE

〒905-0426

沖縄県 国頭郡 今帰仁村 諸志81

風営法 沖縄

風営法 沖縄

風営法 沖縄

スナック・キャバクラやゲームセンターの許可申請をサポートします!

 スナック・キャバクラやゲームセンターを始めるために、営業所の場所や営業所内の設備、営業の方法などいろいろな条件をクリアしなければいけません。
 許可を取得した後も法律等を遵守して営業していかなければなりません。
 営業所の場所選びから、営業所内の設備条件、許可申請、許可取得後の遵守事項までサポート致します。

<許可の要件>

営業所の場所

① 用途地域を調査する

 沖縄県の条例によって、7つの地域に区分されています。同じ「用途地域」であっても、許可できる場合とできない場合がありますのでご注意下さい。

✕・・・営業所の設置が制限されている地域
△・・・「保全対象施設」の敷地の周囲100メートルの区域内の地域では営業できません。
○・・・「保全対象施設」の敷地の周囲50メートルの区域内の地域では営業できません。

② 保全対象施設の調査

 特定の施設(保護対象施設)からの距離によって、営業ができない場合があります。営業所の周辺に保護対象施設がないか確認しましょう。

営業所の構造及び設備

<必要書類>

許可申請書
営業の方法を記載した書類
営業所の平面図及び設備図
用途地域証明書
営業所の周囲の略図
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(登記事項証明書、賃貸契約書の写し、使用承諾書)
住民票の写し(本籍が記載されたもの)
身分証明書
誓約書
顔写真2枚(縦3㎝、横2.4㎝)

<ご相談の流れ>

1

お問い合わせ

2

無料相談

3

お見積り

4

事前調査

5

許可申請

<報酬>

報酬

風営1号(スナック・キャバクラ等)¥130,000~

風営5号(ゲームセンター等) ¥150,000~

無料相談予約