風営法 沖縄
風営法 沖縄
スナック・キャバクラやゲームセンターの許可申請をサポートします!
スナック・キャバクラやゲームセンターを始めるために、営業所の場所や営業所内の設備、営業の方法などいろいろな条件をクリアしなければいけません。
許可を取得した後も法律等を遵守して営業していかなければなりません。
営業所の場所選びから、営業所内の設備条件、許可申請、許可取得後の遵守事項までサポート致します。
<許可の要件>
営業所の場所
営業所の場所によって許可を受けることができない地域があります。賃貸借契約を結ぶ前に、都市計画法が定める「用途地域」を調査しましょう。
ただし、営業所の場所が許可を受けることができる「用途地域」内にあっても、「保護対象施設」が営業所の近くにある場合には、営業許可を受けることができませんのでご注意ください。
① 用途地域を調査する
沖縄県の条例によって、7つの地域に区分されています。同じ「用途地域」であっても、許可できる場合とできない場合がありますのでご注意下さい。
条例による区分 | 用途地域 | 許可の可否 |
第1種地域 | 「第一種低層住居専用地域」 「第二種低層住居専用地域」 「第一種中高層住居専用地域」 「第二種中高層住居専用地域」 | ✕ |
第2種地域 | 「第一種住居地域」 「第二種住居地域」 「準住居地域」 のうち、良好な風俗環境を保全するため必要があるものとして、公安委員会規則で定める地域 | ✕ |
第3種地域 | 「第一種住居地域」 「第二種住居地域」 「準住居地域」 のうち、深夜において善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるものとして、公安委員会規則で定める地域 | △ |
第4種地域 | 「近隣商業地域」 | △ |
第5種地域 | 「商業地域」 | ○ |
第6種地域 | 「準工業地域」 「工業地域」 「工業専用地域」 | △ |
第7種地域 | 用途地域でない地域 | △ |
✕・・・営業所の設置が制限されている地域
△・・・「保全対象施設」の敷地の周囲100メートルの区域内の地域では営業できません。
○・・・「保全対象施設」の敷地の周囲50メートルの区域内の地域では営業できません。
② 保全対象施設の調査
特定の施設(保護対象施設)からの距離によって、営業ができない場合があります。営業所の周辺に保護対象施設がないか確認しましょう。
学校 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校 |
図書館 | 図書、記録その他の必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く) |
児童福祉施設 | 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター |
病院 | 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの |
診療所 | 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有するもの |
営業所の構造及び設備
営業所の構造及び設備についても条件があります。内装工事などを行う前に確認しましょう。
① 客室の床面積は、一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではありません。 |
② 客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
③ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
④ 善良の風俗を害するおそれのある写真、装飾、その他の設備を設けないこと。 |
⑤ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではありません。 |
⑥ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。 |
⑦ 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。 |
⑧ 遊戯料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊戯設備または客に現金を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと。 |
<必要書類>
許可申請書 |
営業の方法を記載した書類 |
営業所の平面図及び設備図 |
用途地域証明書 |
営業所の周囲の略図 |
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 (登記事項証明書、賃貸契約書の写し、使用承諾書) |
住民票の写し(本籍が記載されたもの) |
身分証明書 |
誓約書 |
顔写真2枚(縦3㎝、横2.4㎝) |
<ご相談の流れ>
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事前調査
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許可申請
<報酬>
報酬
風営1号(スナック・キャバクラ等)¥130,000~
風営5号(ゲームセンター等) ¥150,000~
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