酒類製造・酒類販売 沖縄
酒類販売・酒類製造 沖縄
酒類の販売免許やクラフトビールなど酒類の製造免許の申請をサポートします!
酒類の店頭販売やインターネット販売、卸売りの免許申請、クラフトビールなどの酒類製造の免許申請をサポート致します。それぞれの免許によってできることや要件に違いがありますので、お気軽にご相談ください。
<酒類販売業の種類>
一般酒類小売業免許
販売場において、消費者または酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許のことです。
通信販売酒類小売業免許
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売)によって酒類を小売することができる販売業免許のことです。
酒類卸売業免許
酒類販売業者または酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許のことです。
全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許の8種類があります。
<要件>
それぞれの免許の許可を受けるためには、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件を満たさなければなりません。詳細につきましては、お気軽にご相談ください。
<申請書類一覧>
① 酒類販売業免許申請書 ・「販売場の敷地の状況」 ・「建物等の配置図」 ・「事業の概要」 ・「収支の見込み」 ・「所要資金の額及び調達方法」 ・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 |
② 酒類販売業免許の免許要件誓約書 |
③ 申請者の履歴書 |
④ 定款の写し |
⑤ 地方税の納税証明書 |
⑥ 契約書等の写し |
⑦ 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 |
⑧ 土地及び建物の登記事項証明書 |
⑨ その他参考となるべき書類 |
⑩ 申請書チェック表 |
<登録免許税>
一般酒類小売業免許 | 3万円 |
通信販売酒類小売業免許 | 3万円 |
酒類卸売業免許 | 9万円 |
酒類製造免許
酒類を製造しようとする場合には、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から酒類製造免許を受けなければなりません。
<要件>
酒類製造免許を受けるためには、免許を付与された後1年間の製造見込数量が最低製造数量基準を満たしているほか、申請者が、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件及び製造技術・設備用件を満たす必要があります。
<申請書類一覧>
① 酒類製造免許申請書 ・「製造場の敷地の状況」 ・「建物等の配置図」 ・「製造方法」 ・「製造場の設備の状況」 ・「事業の概要」 ・「収支の見込み」 ・「所要資金の額及び調達方法」 ・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 |
② 酒類製造免許の免許要件誓約書 |
③ 申請者の履歴書 |
④ 定款の写し |
⑤ 契約書の写し |
⑥ 地方税の納税証明書 |
⑦ 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 |
⑧ 酒類製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類 |
⑨ 土地及び建物の登記事項証明書 |
<登録免許税>
酒類製造免許 | 15万円 |
<ご相談の流れ>
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事前調査
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<報酬>
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