飲食店営業 沖縄
飲食店営業 沖縄
飲食店、キッチンカー、食品製造業などの許可申請をサポートします!
飲食店の許可を取得するには、施設ごとに「食品衛生責任者」の配置することや施設基準、HACCPに沿った衛生管理が求められています。
キッチンカー営業や食品製造業の許可、バーなどの深夜酒類提供飲食店、スナックなどの風俗営業許可申請にも対応致します。
「食品衛生責任者」の配置
施設ごとに「食品衛生責任者」を1名以上配置しなければなりません。調理師や栄養士などの資格を持った人を配置するか、資格者がいない場合には講習会を受講することによって食品衛生責任者の資格を取ることもできます。
講習会のご案内/一般社団法人沖縄県食品衛生協会
https://oki-syokyo.or.jp/#sub4
施設基準
施設及び設備
・ほこり、汚水及び廃棄物による汚染を防止することができる構造または設備並びにねずみ及び昆虫の侵入を防止することができる設備を有すること。 ・食品等を取り扱う作業をする場所の上部は、結露しにくく、結露によるカビの発生及び結露した水による食品等の汚染を防止するため換気が適切にできる構造または設備を有すること。 ・床面、内壁及び天井の材料及び構造は、清掃等を容易に行うことができるものであること。 ・床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設において、床面にあっては、不浸透性の材料で作られ、排水が良好であり、内壁にあっては、床面から容易に汚染される高さまで不浸透性の材料で腰貼りされていること。 ・作業、検査及び清掃等を十分に行うための照度を確保できる照明設備を有すること。 ・従業員の手指を洗浄消毒する装置及び洗浄後の手指の再汚染を防止する構造の水栓を備える流水式手洗い設備を必要な個数有すること。 ・食品または添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵設備または冷凍設備を必要に応じて有すること。 ・原材料をその種類及び特性に応じた温度並びに汚染されない状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。 ・食品等を洗浄するため、使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有し、その設備は、必要に応じて温湯、蒸気等を供給することができる機能を備えること。 ・冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。 ・製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所を有すること。 ・作業場の清掃等をするために必要な数の専用の用具を備え、その保管場所を有すること。 ・洗浄剤、殺菌剤等の薬剤を食品等と区分して保管する設備を有すること。 ・従業員が清掃等の作業を理解しやすくするために作業に内容を掲示するための設備を有すること。 ・必要に応じてねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備またはこれらが侵入した際に駆除するための設備を有すること。 |
排水設備
・十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄する区画及び汚水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されていること。 ・汚水の逆流により食品または添加物を汚染しないように配管され、かつ、施設外に適切に排出できる機能を有すること。 ・配管は、十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。 |
便 所
・従業員の数に応じた数の便所を有すること。 ・作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 ・専用の流水式手洗い設備を有すること。 |
各営業形態により施設基準が異なりますので、お気軽にご相談ください。
HACCPに沿った衛生管理
衛生管理計画、その記録及び保存方法を、申請時または施設検査時に確認されますので、お気軽にご相談ください。
<必要書類>
・食品営業許可申請書 |
・施設の構造及び設備を示す図面 |
・施設の周辺地図 |
・食品衛生責任者の資格を有する証明の写し |
各営業形態により必要書類が異なりますので、お気軽にご相談ください。
<ご相談の流れ>
1
お問い合わせ
2
無料相談
3
お見積り
4
事前調査
5
許可申請
<報酬>
報酬
¥30,000~
(県証紙代等の実費は別途必要です)
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