一般社団法人設立 沖縄
一般社団法人設立 沖縄
すぐに設立できる!税制上の優遇措置も受けられる!
一般社団法人の目的である「営利を目的としない」とは、余剰利益を配当してはいけないということです。
余剰利益を配当しなければ、株式会社と同じように、事業の内容に制限はなく、「収益」事業や法人内部の「共益」事業も行うことができます。
これまで組織としての活動が難しかった業界団体や職能団体、協会、自治会、門柱など、法人化を行うことによって組織的な活動を行うことができるようになりました。
<法人化のメリット>
①社会的信用が増加して、継続的に活動できるようになる。
②法人名で契約締結できるようになり、法人で不動産を所有できるようになる。
③事業委託・補助金が受けやすくなる。
<法人の設立はかんたん!2ステップ>
①定款の認証
・名称、目的、主たる事務所の所在地、社員の資格の制限などを決める。
・会社の印鑑を作る。
・公証人役場へ予約し、定款の認証を受ける。
②登記の申請
・必要書類を揃え、法務局へ登記の申請を行う。
<設立の要件>
設立時に2人以上の社員が必要
一般社団法人には、株式会社や合同会社と同様の課税形態である「普通型」と、NPO法人と同様の税制上の優遇措置が受けられる「非営利型」があり、要件に違いがありますので、お気軽にご相談ください。
<役員の人数>
理事・・・1人以上必要(理事会設置の場合は3人以上必要)
監事・・・置かなくて可(理事会設置の場合は1人以上必要)
会計監査人・・・置かなくて可
一般社団法人の機関構成もさまざまですので、お気軽にご相談ください。
<一般社団法人の設立費用>
一般社団法人 | |
定款作成(行政書士) | 8万円 |
定款認証(公証人役場) | 4万円 |
登記申請(司法書士) | 7万円 |
登録免許税(法務局) | 6万円 |
合 計 | 25万円 |
<ご相談の流れ>
1
お問い合わせ
2
無料相談
3
お見積り
4
事前調査
5
許可申請
<報酬>
報酬
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