相続手続き 沖縄
相続手続きでお困りの方へ
遺産分割協議書の作成や相続関係図・財産目録の作成をサポートいたします。
相続登記が義務化されることをご存じですか? 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。正当な理由なしに相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
相続登記を行う前に必要な遺産分割協議書の作成などをサポート致します。
<遺産分割協議書の作成方法>
「遺産分割協議書」には、とくに決まった書式があるわけではありません。パソコン、手書きどちらでもかまいません。ただし、「誰がどの財産を取得したのか明確にわかること」、「相続人全員が署名、実印で押印すること」が必要です。
<遺産分割のやり方>
遺産分割協議に入る前に相続人と遺産の調査を行いましょう。
①相続人が誰なのかを確定する
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本などが必要になります。
②遺産の内容と価格を調査する
土地や建物などの不動産や預金通帳などの資産、借入金などの債務を調べ、「財産目録」を作成します。
③遺産分割協議を行う
相続人全員の合意が必要です。相続人に未成年の子とその親権者がいる場合には、子の特別代理人の選任が必要となってきます。協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。
<遺産の分割方法>
遺産の分割方法には4つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
①現物分割
「土地・建物は妻に、株式は長男に、預金は次男に」というように、個々の財産をそのまま各相続人に分配する方法。
②換価分割
土地や建物などの不動産を売却して金銭に換えて、各相続人に分配する方法。
③代償分割
一部の相続人が相続分を超える土地や建物などの不動産を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法。
④共有分割
複数の相続人で土地や建物などの不動産の持分を定め、共有する方法。
その他、銀行預金の払戻しなども対応していますので、お気軽にご相談ください。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます/法務省民事局
https://www.moj.go.jp/content/001399972.pdf
登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)/法務省民事局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001388912.pdf
<ご相談の流れ>
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<報酬>
遺産分割協議書の作成
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