永住・帰化 沖縄
永住・帰化 沖縄
これまでもこれからも沖縄で生活していきたい外国籍のみなさまへ。
これまで長い間沖縄に滞在してきた外国籍のみなさま、これから在留期間の更新や就労の制限を気にせず沖縄に滞在するための申請手続きをサポートします。
永住権
「永住権」を取得すると、在留期間が無制限となり、就労の制限もなくなります。ただし、外国籍であることに変わりはないため、在留資格を取り消されたり、国外退去を強制されたりする場合もあります。
<永住権の条件>
① 素行が善良であること |
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること |
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。 ・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。 ・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。 ・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 |
<必要書類>
🔲 永住許可申請書 🔲 写真 🔲 理由書 🔲 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 🔲 申請人の職業を証明する資料 🔲 直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料 🔲 申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 🔲 申請人の資産を証明する資料 🔲 パスポート 🔲 在留カード 🔲 身元保証書 🔲 我が国への貢献に係る資料 🔲 了解書 |
帰化
「永住権」の取得と同じく、在留期間が無制限となり、就労の制限もなくなります。さらに、選挙権や被選挙権、日本のパスポートを取得することができます。ただし、日本の法律では複数の国籍を有することが認められていないので、日本国籍を取得した外国籍の方は母国の国籍を離脱しなければなりません。
<帰化許可の条件>
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること |
② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること |
③ 素行が善良であること |
④ 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること |
⑤ 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと |
⑥ 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと |
<必要書類>
🔲 帰化許可申請書 🔲 親族の概要を記載した書面 🔲 帰化の動機書 🔲 履歴書 🔲 卒業証明書、在学証明書 🔲 技能、資格を証する書面 🔲 国籍及び身分関係を証する書面 🔲 外国人登録済証明書 🔲 宣誓書 🔲 生計の概要を記載した書面 🔲 在勤及び給与証明書 🔲 事業の概要を記載した書面 🔲 確定申告書控、決算報告書、許認可証明書等 🔲 源泉徴収票、納税証明書 🔲 居宅・勤務先・事業所付近の略図 🔲 スナップ写真 🔲 その他 |
<ご相談の流れ>
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