旅館業・民泊 沖縄
旅館業・民泊 沖縄
民泊・旅館業の許可申請から運営・管理までワンストップで対応できます!
旅館業・民泊の経営を始めるためには、保健所への許可申請が必要です。許可を得るためには、さまざまな要件・基準をクリアしなければなりません。許可の申請から、運営・管理までサポートいたします。
<特長>
①行政書士と民泊適正管理主任者がサポートいたします。
行政書士と民泊適正管理主任者が在籍していますので、許可の申請から契約や料金設定など実際の運営方法まで
②不動産会社を併設しています。
不動産会社を併設していますので、物件探しの段階からサポートすることができます。また、建築士や大工、リフォーム会社とも連携していますので、必要に応じた業者を紹介することができます。
③実際の管理運営まで対応いたします。
宿泊サイトへの登録、ゲストの質問、要望への対応から、鍵の受け渡し、緊急対応、清掃業務まですべて承ります。
<許可の要件・基準>
用途地域による規制
場所によって、旅館業の営業が制限されている地域があります。まずは、「用途地域」の確認をしましょう。
用途地域名 | 旅館業許可の可否 |
第一種低層住居専用地域 | × |
第二種低層住居専用地域 | × |
第一種中高層住居専用地域 | × |
第二種中高層住居専用地域 | × |
第一種住居地域 | △(注) |
第二種住居地域 | 〇 |
準住居地域 | 〇 |
近隣商業地域 | 〇 |
商業地域 | 〇 |
準工業地域 | 〇 |
工業地域 | × |
工業専用地域 | × |
用途地域未指定 | 〇 |
(注)建物が3,000㎡以下であれば、許可が可能。
営業所近隣(おおむね100m以内)に学校、都市公園、保育所、こども園、公民館、図書館、博物館等の公共施設がある場合は、保健所から所轄庁等への意見聴取手続きが必要となります。
建築基準法に基づく規制
旅館業の許可を取得しようとする建物が、住宅などの「一般建築物」で、延べ床面積が200㎡以上の物件の場合、建物の用途変更手続きが必要となります。
施設基準
建物の構造や設備など定められた基準を満たす必要があります。
客室
・一客室の床面積は7㎡(寝台を置く場合は9㎡)以上必要。 ・換気及び採光に必要な開口部は、自由に開閉できる窓またはそれに代わる構造設備であること。 ・客室は、他の客室を通じないで、出入りすることができる構造であること。 ・客室は、他の客室を通じないで、出入りすることができる構造であること。 ・調理場、便所、下水溝等から適当な距離を設け、臭気の及ばない構造であること。 ・客室ごとに紙くず入れを備え付けること。 |
寝具類
・寝具類は、収容定員に応じて十分な数を備えること。 |
玄関帳場等
・宿泊者との面接、宿泊者の確認を行うに適する玄関帳場等の設備を有すること。 (緊急時対応、宿泊者名簿記載、鍵受渡し、宿泊者以外の出入状況確認が可能な設備) 【玄関帳場等の代替機能設備】 次のすべての要件を満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができていること。 ① 事故が発生したときその他の緊急時おける迅速な対応のための体制が整備されていること。緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定しているものであること。 ② 営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。 ③ 鍵の受渡しを適切に行うこと。 |
換気等設備
・適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること |
浴 室
・宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 ・外部から見通せない構造であること。 ・汚水を停滞することなく、下水溝に排水できる構造設備であること。 ・脱衣室は、収容定員に応じて十分な広さを有すること。 |
宿泊設備
・宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 |
便 所
・適当な数の便所を有すること。 ・調理室と接続して設けられていないこと。 ・便所を付設していない客室を有する階には、共同便所を設けること。 ・窓その他開口部には、ねずみ、衛生害虫等を防ぐ構造設備があること。 ・流水式手洗い設備が設けられていること。 (タンク上の手洗い設備は衛生面の観点から原則として認められない。) |
調理室
・換気・採光及び照明が十分であり、掃除に便利な構造であること。 ・窓その他の開口部には、ねずみ、衛生害虫等を防ぐ構造設備があること。 |
消防設備設置基準
建物の構造や設備などが消防法令に適合していることが必要です。消火設備や警報設備、誘導灯などの避難設備、カーテンや絨毯など防炎製品の使用など基準が定められていますので、お気軽にご相談ください。
衛生措置基準
その他、施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱い、従業員の健康管理等の措置などの基準も定められていますので、お気軽にご相談ください。
<必要書類>
許可申請書 |
施設の構造設備の概要 |
客室の内訳 |
営業施設の周囲おおむね150m以内の見取図 |
各階平面図 |
消防署長からの「消防法令適合通知書」 |
建築基準法に基づく「検査済証」の写し |
用途地域証明書 |
その他、営業開始後の注意点もありますので、お気軽にご相談ください。
<ご相談の流れ>
1
お問い合わせ
2
無料相談
3
お見積り
4
事前調査
5
許可申請
<報酬>
報酬
¥120,000~
(県証紙代等の実費は別途必要です)
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