深夜酒類提供飲食店 沖縄
深夜酒類提供飲食店 沖縄
バー、ガールズバー、ダーツバーなどの開業をサポートします!
バー・ガールズバー、ダーツバーなど、午前0時を超えて主にお酒を提供する飲食店を営業する場合には、「深夜酒類提供飲食店」の営業届出が必要です。
営業を開始するためには、営業所の場所や営業所内の設備、営業の方法などいろいろな条件をクリアしなければいけません。
営業所の場所選びから、営業所内の設備条件、届出申請、届出後の遵守事項までサポート致します。お気軽にご相談ください!
<許可の要件>
営業所の場所
営業所の場所によって許可を受けることができない地域があります。賃貸借契約を結ぶ前に、都市計画法が定める「用途地域」を調査しましょう。
①用途地域を調査する
沖縄県の条例によって、7つの地域に区分されています。同じ「用途地域」であっても、許可できる場合とできない場合がありますのでご注意下さい。
用途地域名 | 営業の可否 | |
第1種地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 | ✕ |
第2種地域 | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 | ✕ |
第3種地域 | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 | ✕ |
第4種地域 | 近隣商業地域 | ○ |
第5種地域 | 商業地域 | ○ |
第6種地域 | 準工業地域 工業地域 工業専用地域 | ○ |
第7種地域 | 用途地域でない地域 | ○ |
②保全対象施設
保全対象施設による制限はありません。
営業所の構造及び設備
営業所の構造及び設備についても条件があります。内装工事などを行う前に確認しましょう。
① 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではありません。 |
② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
③ 善良の風俗を害するおそれのある写真、装飾、その他の設備を設けないこと。 |
④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではありません。 |
⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。 |
⑥ 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。 |
<必要書類>
営業開始届出書 |
用途地域証明書 |
店舗付近の見取図 |
店舗の平面図、照明設備図、音響設備図、防音設備図、 |
建物の登記事項証明書 |
使用承諾書 |
住民票謄本(本籍地が入ったもの) |
誓約書 |
飲食店営業許可証 |
顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝) |
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