外国人雇用 沖縄
外国人雇用 沖縄
外国人を雇用したい事業者のみなさま、就労ビザの申請をサポートします!
ホテルや飲食店などの観光事業者をはじめ、インバウンド需要の対策を考えている事業者のみなさま、外国人雇用のための就労ビザの申請手続きをサポートします!
日本に入国している外国人は、原則として何らかの「在留資格」を得て入国しています。それぞれの「在留資格」には、日本で行うことができる活動内容が定められています。外国人を雇用する前に、就労させてもよい「在留資格」なのか確認しましょう。
就労可能な在留資格であっても従事する職務内容によって注意が必要になりますので、お気軽にご相談ください。
就労に制限がない在留資格
「永住者」 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
「日本人の配偶者等」 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
「永住者の配偶者等」 | 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 |
「定住者」 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 |
就労可能な在留資格
「教授」 | 大学教授等 |
「芸術」 | 作曲家、画家、著述家等 |
「宗教」 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
「報道」 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
「高度専門職」 | ポイント制による高度人材 |
「経営・管理」 | 企業等の経営者・管理者 |
「法律・会計業務」 | 弁護士、公認会計士等 |
「医療」 | 医師、歯科医師、看護師 |
「研究」 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
「教育」 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
「技術・人文知識・国際業務」 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 |
「企業内転勤」 | 外国の事業所からの転勤者 |
「介護」 | 介護福祉士 |
「興行」 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
「技能」 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
「特定技能」 | 特定産業分野に属する相当程度の知識や経験、熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
「技能実習」 | 技能実習生 |
就労可能かが内容により判断される在留資格
「特定活動」 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等 |
就労が認められない在留資格
「文化活動」 | 日本文化の研究者等 |
「短期滞在」 | 観光客、会議参加者等 |
「留学」 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 |
「研修」 | 研修生 |
「家族滞在」 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
<資格外活動許可>
就労が認められない在留資格の外国人でも、法務大臣の許可を受ければ、週28時間以内に限りアルバイトとして雇用することができます。ただし、どのような業務でも認められているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。
<ご相談の流れ>
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お問い合わせ
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無料相談
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お見積り
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事前調査
5
許可申請
<報酬>
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