遺言 沖縄
遺言 沖縄
大切な家族のために遺言を残しておきましょう
うちの家族にかぎって遺産争いなど起こるはずがない-。
家族を相続トラブルから守るために、「遺言書」を残しておきましょう。
遺言を適正かつ確実に実現させるためには、「遺言執行者」を指定しておくとよいでしょう。
<遺言でできること(遺言事項)>
遺言でできることはさまざまあり、相続人同士の争いを防ぐことができたり、大切な方へ財産を遺すことができたりします。
また、事前に対策を行うことで相続税の対策ができる場合もあります。
相続及び財産処分に関すること
相続分の指定およびその委託 |
遺産分割の方法の指定およびその委託 |
遺産分割の禁止 |
共同相続人間の担保責任の指定 |
相続人の排除および排除の取消し |
特別受益の持戻しの免除 |
遺贈 |
遺贈減殺方法の指定 |
寄附行為 |
信託の設定 |
身分に関すること
子の認知 |
祭祀承継者の指定 |
その他
遺言執行者の指定およびその委託 |
未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定 |
<遺言作成に必要な書類>
遺言書作成前に相続人と遺産を把握しましょう。
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
・財産に不動産がある場合は、固定資産税評価証明書と登記事項証明書
必要書類の取得からサポート致しますので、お気軽にご相談ください。
<こんな遺言はトラブルのもとになりますのでご注意ください!>
せっかく遺言書を書き残したのに、内容があいまいだったり、形式に不備があったりと逆に相続争いの原因になる場合があります。
①財産が特定できない
記載内容が不正確な場合や表現があいまいで人によって解釈が分かれる場合、無用な紛争を招きます。
②遺留分の侵害がある
遺留分を侵害した場合、遺留分を侵害された方との関係が険悪になるおそれがあります。
③形式に不備がある
日付や署名押印が封筒にしてない場合や訂正方法が不完全な場合、有効・無効をめぐり裁判になることもあります。
<生前整理にも対応致します>
「遺品整理士」の資格を取得したスタッフが在籍しています。
残された遺品が、ご遺族の相続トラブルの原因になる場合もあります。大切なご家族やご自身の心配事や心の整理のため、生前整理についてもご相談ください。
自筆証書遺言書保管制度のご案内/法務省民事局
https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf
<ご相談の流れ>
1
お問い合わせ
2
無料相談
3
お見積り
4
事前調査
5
許可申請
<報酬>
報酬
自筆証書遺言 ¥40,000~
公正証書遺言 ¥60,000~
無料相談予約
☎